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1)建築確認等(法第6条の2第1項(法第87条第1項による用途変更、法第87条の4による建築設備又は法第88条による工作物(以下「建築設備等」という。)において準用する場合を含む。)の規定による確認及び法第18条第4項(用途変更、建築設備等において準用する場合を含む。)の規定による審査、中間検査(法第7条の4第1項及び法第18条第32項(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の検査をいう。)、完了検査(法第7条の2第1項及び法第18条第23項(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の検査をいう。)及び仮使用認定(法第7条の6第1項第2号及び法第18条第38項第2号(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。)とする。 |