建築確認・検査

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建築確認とは、建築物を建築しようとする場合、建築物の敷地、構造、設備について、建築物が安全、衛生、防火、避難、消火などの面で支障がないものとなるように最低の基準を定めた建築基準法の規定に基づいて、その計画が建築基準法、都市計画法、建築に関する条例などに適合しているかどうか審査する制度です。


確認検査業務のご案内

1. 指定番号及び指定日

令和2年8月26日 国土交通省 九州地方整備局長 第2号
(有効期間 令和2年9月1日から令和7年8月31日まで)

2. 確認検査業務の対象

(1)指定の区分(取扱う建築物等)

建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第一号から第十四号の二に定める区分(下記に係る建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定)


1)建築確認等(法第6条の2第1項(法第87条第1項による用途変更、法第87条の4による建築設備又は法第88条による工作物(以下「建築設備等」という。)において準用する場合を含む。)の規定による確認及び法第18条第4項(用途変更、建築設備等において準用する場合を含む。)の規定による審査、中間検査(法第7条の4第1項及び法第18条第32項(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の検査をいう。)、完了検査(法第7条の2第1項及び法第18条第23項(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の検査をいう。)及び仮使用認定(法第7条の6第1項第2号及び法第18条第38項第2号(それぞれ建築設備等において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定をいう。)とする。


2)建築設備等の確認検査業務については、九州住宅保証へ申請を行う新築及び増築の建築物に付随したもので、建築物と同時期かつ同一敷地内に設置、築造されるものに限る。ただし、九州住宅保証が過去に確認等を行った建築設備等でその更新の申請についてはこの限りではない。


(2)業務区域

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の全域
(ただし、福岡県、佐賀県、熊本県以外は建築確認等の規定による確認及び法第18条第4項の規定による審査(以下「確認等」という。)に係る申請部分の延べ面積(一連の建築物等の工事を複数の申請に分けて継続して行う場合又は別敷地であって一連の事業で建築物相互に密接な関連性がある申請の場合はそれらの申請部分の延べ面積の合計)が500uを超える建築物の確認検査業務に限る。ただし、同一敷地内において九州住宅保証が過去に確認等を行ったことがある場合はこの限りではない。)


(3)ルート2基準審査

平成27年6月1日施行の改正基準法第6条の3のただし書きに規定されるルート2基準審査を行ないます。

3. 業務開始日

平成21年2月1日

4. 事務所のご案内

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