適合証明(フラット35)

住宅ローン「フラット35」

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フラット35は、民間金融機関と住宅金融支援機構の提携による長期固定金利ローンのことです。九州住宅保証では、このフラット35を利用するために必要な、住宅の耐久性などを定めた技術基準に適合しているかの物件検査を行い「適合証明書」を発行しています。


住宅ローン「フラット35」

平成15年6月に公庫法が改正され、平成15年10月1日から住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)による「証券化支援事業(フラット35)」が始まりました。民間金融機関の住宅ローンを住宅金融支援機構が買い取って証券化するという仕組みにより、これまで住宅金融公庫(現 住宅金融支援機構)の特長だった「最長35年間の長期固定金利の住宅ローン」を民間金融機関で利用できるようになりました。
このフラット35を利用するには九州住宅保証など住宅金融支援機構と協定を締結した機関が発行する「適合証明書」を民間金融機関に提出する必要があります。


どんなメリットがあるの?



適合証明検査の流れ

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1. 対象

新築住宅(一戸建て等、共同建て)・・・優良住宅取得支援制度の利用可
中古住宅(一戸建て等、共同建て)・・・優良住宅取得支援制度の利用可
賃貸住宅

2. 適合証明検査(フラット35・財形住宅融資等)の概要











(1)






I.基本手続き
II.当社で設計評価書取得の場合
III.当社で建設評価書取得の場合(共同建ては設計評価取得の場合も同じ)
(2) 中古住宅
(3) 賃貸住宅

(1)新築住宅の場合(住宅建設及び新築住宅購入)
一戸建て住宅の場合は設計検査、中間現場検査、竣工現場検査の3回の検査を行います。
共同住宅の場合は、設計検査、竣工現場検査の2回の検査を行います。

(2)中古住宅の場合
一戸建て住宅、共同住宅ともに書類による審査及び現地における調査を行います。

※(1)新築住宅(2)中古住宅において、当社で住宅性能評価を取得する場合の検査は設計検査等が省略可能です。(但し、一定の等級を満たしている場合に限ります。)

(3)賃貸住宅の場合
賃貸住宅の場合は戸建て型式にかかわらず設計検査、竣工現場検査の2回の検査を行います。(但し、一戸建て住宅の賃貸住宅は融資対象外となっておりますのでご注意ください。)

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