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新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。 |
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参考:特定住宅瑕疵担保責任の履行確保等に関する法律コーナー(国土交通省)
新築住宅の売主等が、国土交通大臣の指定する保険法人との間で保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費用等が保険金によりてん補される制度です。
売主等が倒産していて補修が行えない場合等は、発注者や買主は、保険法人に直接保険金を請求することができます。 |
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住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。 |
売主等に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引き渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。 |
建設業者は許可を受けた国土交通大臣または都道府県知事に、宅建業者は免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対して、年1回の基準日(3月31日)における保険契約の締結および保証金の供託状況を届け出なければいけません。この届出を行わない場合、基準日の翌日から50日を経過した日以降、新たな新築住宅の請負契約や売買契約を締結できなくなりますので、ご注意下さい。 |
九州住宅保証株式会社では以下の保険を取り扱っております。
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