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建築確認とは、建築物を建築しようとする場合、建築物の敷地、構造、設備について、建築物が安全、衛生、防火、避難、消火などの面で支障がないものとなるように最低の基準を定めた建築基準法の規定に基づいて、その計画が建築基準法、都市計画法、建築に関する条例などに適合しているかどうか審査する制度です。 |
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令和2年8月26日 国土交通省 九州地方整備局長 第2号
(有効期間 令和2年9月1日から令和7年8月31日まで) |
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建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第15条第一号から第十四号の二に定める区分(下記に係る建築確認、中間検査、完了検査及び仮使用認定) |
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1)法第6条の2に規定する建築物(法第87条で準用する場合を含む)、法第87条の2で準用する建築設備、小荷物専用昇降機及び法第88条で準用する工作物(以下「建築物等」という。)に係る確認、法第7条の4及び第7条の2に規定する検査、並びに法第7条の6に規定する仮使用の認定とする。 |
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2)建築設備、小荷物専用昇降機及び工作物(以下「建築設備等」という。)については、九州住宅保証へ申請を行う新築及び増築の建築物に付随したもので、建築物と同時期かつ同一敷地内に設置、築造されるものに限るものとする。ただし、九州住宅保証が過去に確認を行った建築設備等でその更新の申請についてはこの限りではない。 |
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福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県及び鹿児島県の全域 (ただし、福岡県、佐賀県、熊本県以外は申請(仮使用の認定の場合は申請に係る建築物等の計画に係る確認)に係る申請部分の延べ面積(一連の建築物等の工事を複数の確認申請に分けて継続して行う場合又は別敷地であって一連の事業で建築物相互に密接な関連性がある場合はそれらの申請部分の延べ面積の合計)が500uを超える建築物等に限る。ただし、同一敷地内において九州住宅保証が過去に確認を行ったことがある場合はこの限りではない。) |
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平成27年6月1日施行の改正基準法第6条の3のただし書きに規定されるルート2基準審査を行ないます。 |
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