(1)業務の内容
「住宅省エネルギー性能証明書」発行業務による審査及び証明書の発行
・業務要領 ・業務約款
(2)業務区域
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
(3)業務範囲
新築住宅(戸建住宅、共同住宅の住戸)※
※建築確認を取得した住宅に限る
※工事監理報告書の提出があるものに限る(建築士法施行規則第17条の15に規定する報告書)
※家屋番号が付与されたものに限る
(4)評定基準
「住宅省エネルギー性能証明書」発行業務による審査基準は、下記のいずれかの性能基準です。
| 基準 |
① | ZEH水準省エネ住宅 |
② | 省エネ基準適合住宅 |
①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費等級6以上
②断熱等性能等級4以上かつ一次エネルギー消費等級4以上
※断熱等性能等級の「結露の発生を防止する対策」に関する基準を除く
(6)依頼書ダウンロード
※作成要領、申込書、申請書、委任状等
(7)手続き、業務の流れ