判定業務のご案内
福岡県からの指定の内容
指定構造計算適合性判定機関としての指定の内容は、下表のとおりです。
福岡県からの指定の内容及び判定業務の内容
指定の番号
福岡県知事 第4号
指定の有効期間
平成26年3月3日から平成31年3月2日まで
業務区域
福岡県内全域
委任都道府県知事
福岡県知事
取り扱う建築物
次のいずれにも該当しない建築物の構造計算適合性判定の業務とする。
限界耐力計算又は、これと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による建築物
特殊な工法等の採用により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物
指定構造計算適合性判定機関指定準則(平成27年3月2日国住指第4540号)第3第三号の規定により、福岡県内に事務所を置く判定機関の全てが、判定することができない建築物