「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務のご案内 |
2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。また要確認特定建築行為※1を行う建築主は建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられています。これは建築基準関係規定とみなされるため、確認済証の交付の際に建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書が必要となります。
当社は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行い、特定建築行為を行う建築主に対し建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書を交付する下記業務を行います。
※1 |
要確認特定建築行為とは
建築基準法第6条の4第1項第3号(都市計画区域内で200u以下の平屋建)に該当するものを除く建築物の建築で、同法第6条第1項の規定による確認を要するもの。
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