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「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務のご案内

2022(令和4)年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年法律第69号)により、建築物省エネ法が改正され、原則全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。また要確認特定建築行為※1を行う建築主は建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられています。これは建築基準関係規定とみなされるため、確認済証の交付の際に建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書が必要となります。
当社は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行い、特定建築行為を行う建築主に対し建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書を交付する下記業務を行います。
※1 要確認特定建築行為とは
建築基準法第6条の4第1項第3号(都市計画区域内で200u以下の平屋建)に該当するものを除く建築物の建築で、同法第6条第1項の規定による確認を要するもの。

(1)業務の内容

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関として行う法第12条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号。以下「施行規則」という。)第11条に規定する軽微な変更に該当していることを証する書面(以下「軽微変更該当証明書」という。)の交付(以下単に「判定」という。)の業務

業務規程 ・業務約款

(2)業務区域

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県


(3)業務範囲および業務開始日

業務範囲 ※2業務開始日
住宅令和7年4月1日
非住宅建築物平成29年4月1日
複合建築物 ※3平成29年4月1日

※2 ※1の要確認特定建築行為
※3 非住宅部分と住宅部分を有する建築物


(4)審査料金

>> 手数料はこちらから


(5)手続き、業務の流れ

※クリックで拡大します


(6)申請書ダウンロード

>> ダウンロードはこちらから


(7)建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する情報

国立研究開発法人建築研究所
(建築物のエネルギー消費性能に関する技術情報のページ)

国土交通省
(建築物省エネ法のページ)

一般社団法人住宅性能評価・表示協会
(省エネ適合性判定・届出についてのページ)