「BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)」業務のご案内 |
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)」が公布され、同法第7条において、住宅事業建築主その他の建築物の販売又は賃貸を行う事業者は、その販売又は賃貸を行う建築物について、エネルギー消費性能の表示をするよう努めなければならないことが位置づけられました。これに伴い、建築物のエネルギー消費性能の見える化を通じて、性能の優れた建築物が市場で適切に評価され、選ばれるような環境整備等を図れるよう「建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針」(以下「ガイドライン」という。)が告示として定められました。ガイドラインにおける第三者認証制度の一つとして、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)が位置づけられました。
当社は、一般社団法人住宅性能評価・表示協会の建築物省エネ法第7条に基づく建築物省エネルギー性能表示制度のための第三者機関による評価業務実施指針に基づき、一般社団法人住宅性能評価・表示協会が実施する省エネ性能表示制度である建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の評価を実施します。
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