「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査」業務のご案内 |
「都市の低炭素化の促進に関する法律」が、平成24年12月4日に施行されました。
当社は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて当該計画に係る技術的審査を行い、申請者様に対し適合証を交付する下記業務を行います。
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メリット
・フラット35S(金利Aプラン)による金利優遇が受けられます。
・所得税、登録免許税の減税が受けられます。
・低炭素化に資する設備等について通常の建築物の床面積を越える部分は 容積率不算入とすることができます。
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