低炭素建築物技術的審査

手数料のご案内

申請書・約款等ダウンロード




「低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査」業務のご案内

「都市の低炭素化の促進に関する法律」が、平成24年12月4日に施行されました。
当社は、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、申請者様のご依頼に応じて当該計画に係る技術的審査を行い、申請者様に対し適合証を交付する下記業務を行います。

メリット

・フラット35S(金利Aプラン)による金利優遇が受けられます。
・所得税、登録免許税の減税が受けられます。
・低炭素化に資する設備等について通常の建築物の床面積を越える部分は
 容積率不算入とすることができます。

(1)業務の内容
低炭素建築物新築等計画認定基準のうち、所管行政庁が定める区分に関する
技術的審査およびその適合書の交付
業務規程 ・業務約款

(2)業務区域
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

(3)業務範囲および業務開始日
業務内容業務開始日
一戸建ての住宅平成24年12月4日
共同住宅等平成25年5月15日
複合建築物平成29年8月1日
非住宅建築物平成29年8月1日
複合建築物の非住宅部分令和4年10月1日
複合建築物の住宅部分令和4年10月1日


(4)審査料金

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(5)手続き、業務の流れ

・所管行政庁で登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用することとしている
場合には、所管行政庁への低炭素建築物新築等計画に認定に先立って、
事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けることができます。

・登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けた後、その適合証を
申請図書に添付して所管行政庁に認定申請をしていただきます。

・登録住宅性能評価機関は所管行政庁が定めた認定基準の区分について
技術的審査を行います。したがって、適合証は当該認定基準の
区分について適合していることを証明するものです。


業務の流れ(所管行政庁に認定申請する前に評価機関が技術的審査する場合)


※適合証に記載された認定基準の区分以外の認定基準については、
所管行政庁が審査することとなります。

>> 他のサービスと併願する場合の業務の流れはこちらから


(6)申請書ダウンロード

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(7)低炭素建築物に関する情報

一般社団法人住宅性能評価・表示協会 (低炭素建築物認定制度について)
こちらから外皮計算書をダウンロードできます。

所管行政庁の検索システム

国土交通省(低炭素建築物認定制度 関連情報)

独立行政法人建築研究所
(住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報)
こちらから一次エネルギー消費量算定プログラムをダウンロードできます。
また、基準の概要、判断基準等もご覧いただけます。

一般社団法人日本サステナブル建築協会

・住宅金融支援機構ホームページ
【フラット35】Sのご案内