「建築物エネルギー消費性能適合性判定」業務のご案内 |
平成29年4月1日から「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)」の規制措置により、特定建築行為※1を行う建築主は当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させること、建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けることが義務付けられました。これらは建築基準関係規定とみなされ、確認済証の交付の際に建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書が必要となります。
当社は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づき、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行い、特定建築行為を行う建築主に対し建築物エネルギー消費性能の適合判定通知書を交付する下記業務を行います。
※1 |
特定建築行為とは
①特定建築物(非住宅部分が300u以上の建築物)の新築(令和3年4月1日から2,000u以上から300u以上に対象範囲拡大)
②特定建築物の増改築(非住宅部分の増改築部分が300u以上であるものに限る)
③特定建築物以外の増築(非住宅部分の増築部分が300u以上であるもので、増築後に特定建築物になる場合に限る)
(平成29年4月施行の際に現存する建築物の増改築については、②に該当し非住宅部分の増改築面積が非住宅部分の増改築後全体面積の1/2超となる場合に適合義務の対象となります。)
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