判定業務のご案内
判定の基本方針
当社では、構造計算適合性判定が統一された考え方のもとで適切に行われる事を目的として、下記に示す「判定の基本方針」を定めております。
-
●「モデル化」や「計算過程の適切さ」の確認に重点を置いた審査・質疑と致します。
工学的な判断を伴うモデル化や解析方法・算定式と、そこで使用される数値の妥当性、および計算過程とその結果の妥当性に関して重点的に審査を行ない、妥当性が確認できない事項や不明確な点について質疑いたします。
-
●「推奨事項」について、及び「施工方法」や「品質管理」等に関しては、原則として質疑致しません。
いわゆる推奨事項は質疑しないことを原則としますが、架構の形状特性、構造計算全体の流れ、モデル化などを総合的に判断し、推奨事項であっても質疑する場合があります。質疑は設計者の考え方を問いかける内容や、注意喚起を促す内容と致します。
また、法令に定められていない施工方法(施工手順など)や品質管理に関しては、質疑しないことを原則とします。ただし、想定しているモデル化や応力伝達・構造耐力等に影響する場合は、質疑することがあります。
-
●建築主事等の審査範囲(設計図書の不整合、記載漏れ、仕様規定など)につきましては、気づいた範囲で「判定できない旨の通知書」に質疑として記載することがあります。
建築主事等の審査範囲(例えば、構造図と構造計算書の断面リストの整合性チェックなど)についても概略的な確認を行ない、不整合等があれば質疑としてお知らせする事があります。
尚、「判定できない旨の通知書」を発行する際には、担当判定員と判定責任者が質疑内容を確認し、判定の基本方針に沿っているか、不適切な質疑がないか、分かりやすい表現になっているかなどを確認致します。これらの取り組みによって、質疑内容のバラツキの防止に努めてまいりますが、不明な点や疑義がある場合は、電話等によるお問い合わせや、面談によって担当判定員と直接お話していただく事もできます。