判定の効率化にあたってのお願い
構造計算適合性判定における「追加説明書の構成等」について
構造計算適合性判定における「追加説明書の構成等」につきましては、以下をご参照ください。
◎追加説明書の構成等
「補正図面」と「追加説明書」を正副2部ご提出ください。
補正図面 |
- 当初の申請図面と同サイズとしてください。
- 変更点などの記載は不要です。
- 設計者(作成者及び法適合確認者)の記名・押印が必要です。
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追加説明書 |
- 以下の構成としてください。
- 資料の厚さに応じ、適宜、ホチキス留め・ファイリング等をお願いします。
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表紙 |
- 構造審査・検査の運用解説(ICBAホームページに記載)のP162をご参照ください。
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適合するかどうかを決定することができない理由 (回答) |
- 当社発行の「適合するかどうかを決定することができない理由」の質疑等に対する回答を記入したもの。
- 質疑等に対する回答は、回答欄にできるだけ詳細に記載してください。
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追加検討書 |
- 複数ある場合は、追加検討書に番号を付し、回答との関係が分かるようにしてください。
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補正図面の説明 |
- 追加検討により、構造図に補正が生じた場合、補正箇所が分かるよう、補正後の図面をA4等に縮小し、補正箇所が分かるしるし(雲マーク、赤枠等)を付した図面を提出してください。
- 追加検討により、部材断面・壁厚の補正等が生じた場合、必ず追加検討書と構造図との整合性を確認してください。
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